不動産売買に不動産会社はもういらない?【個人間売買のススメ】

不動産売買をするためには、不動産会社に行かなくてはいけない。
ほとんどの人がそう信じているのではないでしょうか。

もちろん、全ての不動産取引で不動産会社が不要だとは言いません。

しかし、冷静に考えてみてください。
インターネットがあれば自宅にいながら、さまざまな情報を手に入れることができます。
それが不動産に関する情報であっても同じこと。

なぜ人は不動産取引を不動産会社に頼るのか。
今回は、不動産取引における不動産会社の役割について解説いたします。

このような疑問をお持ちの方に役立つ記事になっています
  • 不動産取引は不動産会社に依頼しなければならないのか?
  • 不動産取引は不動産会社に依頼しなければならないのか?
  • そもそも仲介手数料とは何か?

ぜひ最後までお読みください。

目次

個人間取引で仲介手数料は不要になる

実は、不動産は不動産会社を介さずに個人間で直接取引することが可能です。
そして、直接個人間取引することで、仲介手数料は発生しません。

個人間でも直接不動産を売買することなど不可能だ、と思われることでしょう。
しかし、実はそんなに難しいことではありません。
誰にでも簡単にできることなのです。

しかし、高額な不動産取引を専門家に頼らずして本当に大丈夫なのでしょうか。

これより、不動産取引を不動産会社を介さずに行うメリットとデメリットについて解説いたします。

個人間取引を行うメリット

個人間で不動産取引を行うメリットには以下のようなものがあります。

1. 相手方の顔が見えること
2. 当事者間のペースで話を進めることができること
3. 仲介手数料がかからないこと

特に「3. 仲介手数料がかからないこと」は最も大きなメリットといえます。
それぞれ具体的に確認していきましょう。

1. 相手方の顔が見えること

不動産会社を介さないため、相手方の顔を見て取引できることがメリットです。

人によっては「なぜそれがメリットなのか」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、取引の相手方の顔が見えることによる安心感は非常に大きいものです。

例えば、野菜を買うとき、生産者の顔が印刷されているものがありますよね。
それを買い求める理由はすべて「安心感」ではないでしょうか。

2. 当事者間のペースで話を進めることができること

不動産会社を介さないことで、当事者のペースで取引を進めることが可能です。

不動産会社は利益を目的としているため、数値目標に向けて業務を行います。
それ自体は悪いことではありませんが、目標のために取引のペースを変更することがあり得るのです。

強引に契約を早められたりすることなどは、決して珍しいことではありません。
当事者の意思は最大限尊重すべきですが、全ての取引がそうなっているとは言い難い現実がそこにはあるのです。

3. 仲介手数料がかからないこと

不動産を個人間で取引することで、仲介手数料は1円もかかりません。
仲介手数料は意外と高額になりますので、決して無下にはできないものです。

仲介手数料がかからないことのメリットは単純にコストの低下に留まりません。
下がったコストを相手方との金額調整に回すなどすることで、円滑に取引の成立を目指すことができたりもします。

個人間取引を行うデメリット

個人間取引には当然のようにデメリットも存在しています。

1. 専門知識がないことによる漏れや不安感
2. 交渉行為についての不安感
3. 金融機関に対する不安感

結論から申し上げると、今からご紹介するデメリットは全て当所:Legal meで解決することが可能です。

1. 専門知識がないことによる漏れや不安感

不動産取引には法的な知識が不可欠です。

万が一にも調査や報告に漏れがあったときは損害賠償を請求されることもあります。
また、登記手続きや抵当権など、言葉の意味すらわからないものも多数あるでしょう。

しかし、誰かがそれを調査したり手伝ってくれたらどうでしょうか。
どうやら、知識がある人が近くにいれば、この問題は解決しそうです。

2. 交渉行為についての不安感

交渉は取引を行ううえで非常に重要なポイントです。
相手の顔を立てつつ、駆け引きを行い、お互いの利益が最大化するところを見極める。
自分が行うとなれば、緊張感の連続で気が気ではないでしょう。

しかし、誰かが代わりに交渉してくれたらどうでしょうか。
この点も、交渉人がいれば解決しそうです。

3. 金融機関に対する不安感

不動産は高額であるがゆえに、金融機関とのやりとりは切っても切ることはできません。
現金一括で不動産を購入できる人などほんの一握りです。

しかし、銀行や信用金庫との伝手がある知り合いがいたらどうでしょうか。
なんだか、金融機関に関する不安も解決しそうな気がしてきました。

個人間取引と不動産会社を介するときの金額の違い

では、実際に個人間取引をしたときと、不動産会社を介したときでは、どのくらい金額が変わるのでしょうか。
弊所:Legal me を利用したときと比較してみましょう。

5,000万円の中古マンションを売った、もしくは買ったときを考えてみます。
仲介手数料の「上限額」は以下の計算式で求めることが可能です。

(売買価格 × 3%) + 60,000円

5,000万円の中古マンションを当てはめるとこのようになります。

(5,000万円 × 3%) + 60,000円 = 1,560,000円

実際には消費税がかかりますので、仲介手数料だけで1,716,000円がかかるのです。

なお、弊所が個人間取引をお手伝いしたときは、一律以下の金額になります。

親族間での売買178,000円

個人間での売買278,000円

もちろんですが、この金額で不動産会社と同じかそれ以上の業務を実施します。

・売買契約書作成
・重要事項説明書作成
・役所調査
・現地調査確認
・売買契約立会い
・引き渡し確認

もはやご説明したデメリットはほぼ完全に消え去りました。
一体、150万円もの差はどこから出てくるのでしょうか。

仲介手数料を支払う意味と意義

仲介手数料は宅建業法で定められている報酬であり、法定上限を超える報酬を不動産会社は受け取ることはできません。

勘のいい方はお気づきかと思いますが、「上限」とは何ぞや?という話になります。
つまり「上限」を定めているのであれば、交渉して下げればいいじゃないか。
そう考える人もいらっしゃるでしょう。

しかし、不動産実務で売買契約時に仲介手数料の減額交渉をする方は「非常に少ない」のが現状です。
これにはさまざまな原因があると考えられます。

・思ったより高く売れたという「感謝の気持ち」
・素早く取引を成立させてくれたという「満足感」
・交渉を通してくれたという「恩義」

このような気持ちがあれば、仲介手数料を気持ちよく支払うことも可能かもしれません。

しかし、不動産会社の実態は少々異なるようです。

不動産会社の実態

では、逆のときはどうでしょうか。

・査定額よりもかなり減額してやっと売却できた
・取引ではいくつもミスや不備があり不満だらけ
・交渉などの要望事項は一つも呑んでくれなかった

仲介手数料を払いたくないと思っても仕方ありません。
いずれにしても高いお金なのですから、やっぱり交渉しても良いのではないでしょうか。

また、よく不動産会社が謳っている誘い文句にも気を付ける必要があります。

「極秘物件がたくさんあります」
「未公開物件多数あり」

こんな表示を見たことはありませんか?
これ、実は宅建業法違反の可能性があります。

不動産会社は、物件を売りたい人から物件をお預かりしたとき(「媒介」といいます。)は、7営業日以内に指定のサイトを通じて全世界に公開しなければなりません。
これは宅建業法で定められている「義務」です。

もちろん、秘密裏に不動産を売却したいという方も一定数いらっしゃいます。
しかし、極秘で不動産を売却したい人がたくさんいるでしょうか。
まあ、そんなにたくさんいませんよね。

ではなぜこのような誘い文句を不動産会社は行うのか。
理由は簡単です。

・媒介を受けた不動産を公開しないことで、自社で買いたい人を見つけたいから

これによって、売りたい人と買いたい人の「両方」から仲介手数料を得ることができるのです。

一見もっともらしい話ですが、早く売りたい人からすればたまったものではありません。
まさに、仲介手数料の存在は「百害あって一理なし」といって過言ではないでしょう。

個人間取引をもっと活用しよう

現在はインターネットやSNSが発達しており、多くの人々に情報を発信することが可能です。
なかには、不動産情報に特化したサイトなどもあり、そういったサイトを巡回している投資家も少なくありません。
つまり、現代は「誰でも簡単に取引の相手方を見つけることができる時代」なのです。

取引の相手方が見つかれば、あとは簡単です。
弊所:Legal meまでご一報ください。

プロフェッショナル集団があなたの個人間取引を最後までサポートいたします。

関東圏で不動産の個人間取引や親族間取引をご検討されている方は、ぜひLegal meまでご一報くださいませ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次