個人向け(親族・個人間売買サポート)

不動産会社を介さない
親族間、個人間向けに
不動産売買をサポート

親族間、近隣住民間、
知人間、貸主借主間で不動産売買
どんなことでもご相談ください
ご依頼をいただければ、
すべて安心してお任せいただけます

こんなお悩みありませんか

親族間、近隣住民間、知人間、貸主借主間で
不動産売買をお考えで、

  • 買主と売主が決まっているので、不動産仲介会社を介せずに個人だけで、安全・確実に不動産取引を行いたい。
  • 不動産売買契約や登記手続きについて個人だけで行うのが心配
  • 物件調査、不動産売買契約書作成から契約立会、登記手続きまでをサポートして欲しい。

親族・個人間での不動産売買をサポートします!

買主と売主が決まっていれば、不動産仲介会社を介さずとも当事者だけで不動産売買は可能ですが、
物件や契約内容が不確かなまま進めていくのは心配ではないでしょうか。

当事務所では、役所調査や物件調査、売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでサポートします。

実績のある士業パートナーと連携してワンストップで対応しますので、どうぞご安心ください。

Feature当事務所の特長

行政書士、宅地建物取引士といった不動産分野に精通した国家資格者が在籍する事務所です。

法令遵守を意識し専門知識と経験による確実で迅速な対応を心がけています。 また、実績のある士業パートナーと連携しておりますので、どうぞご安心ください。

ビジネスマンとアイコン

Merit当事務所にご依頼いただくメリット

不動産分野に精通した事務所がサポート

専門知識と経験のある所員

国家資格者が対応

宅建業法等の法令遵守

Service取り扱い業務

役所調査や物件調査、売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでサポートします。

不動産物件調査

・公簿、登記情報等の調査の実施
法令制限等の調査の実施
現地調査の実施

重要事項説明書作成

・売買契約書の作成
・重要事項説明書の原案作成

売買契約書作成

・契約締結の立会
・決済引渡の立会

Plan&Priceプランと料金

不動産物件調査(現地・役所等)、重要事項説明書作成、売買契約書作成、物件状況等報告書作成、設備表作成の各種費用を含んだものがサポート費用となります。

契約締結立会業務、決済引渡立会業務をご希望の場合は、別途費用が掛かります。

また、ご希望により金融機関、土地家屋調査士、司法書士、税理士、リホーム修繕につきましては信頼のできる提携先をご紹介いたしますので、ご安心ください。

料金は税込みです。

親族間同士や個人間同士の不動産売買のサポート費用

親族間での売買 
178,000
個人間での売買 
278,000

  • 【登記費用】登録免許税または印紙税等、登記に係る報酬、交通費、有料資料代といった実費は別に必要です。
  • サポート費用は、売主と買主あわせての合計金額です。
  • 売買対象不動産や、お客様の状況または高額取引の場合には、別途加算料金が必要になる場合があります。
  • 高額取引とは売買契約金額5千万円を超える場合とします。

◆不動産売買時の一般的な仲介手数料
(例)売買契約金額3千万円の場合は、仲介手数料は1,056,000円必要となります。
(30,000,000円×3%+6万円)+消費税=1,056,000円

Works支援実績

実績1

東京都I様(親子間売買)

父との共有名義のマンションを自分名義にするために相談しました。契約書の作成から支払いまでお任せできたので、安心して取引ができました。

実績2

東京都H様(親子間売買)

誠意をもって対応いただき、ありがとうございました。説明もわかりやすく、契約の準備などの段取りもスムーズに進めていただき助かりました。

実績3

神奈川県S様(親子間売買)

具体的に何から始めたら良いのかわからなかったので、相談しました。説明を受けると心配事が解消されました。複雑な手続きを迅速に進めていただき、ありがとうございました。

FAQよくある質問

相談や依頼をしたいときは、どうしたらよいですか。

どうぞお気軽にお電話やお問合せフォームで、お問い合わせください。

まだ所有者(売主)に話をしていませんが、御社からお話を持って行っていただくことはできますか?

申し訳ありませんが出来ません。当事務所は売主と買主の合意のうえでお手続きを進めていきますので、その前提となる交渉または交渉行為に近いことは一切行いません。
必ず、売主と買主の双方が売買に合意した上でご相談ください。

業務対応エリアを教えてください。

東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県で業務を行っております。 その他の地域の方でもご相談内容によっては対応いたしますので、お問い合わせください。

親族間売買を依頼するのはどんな人ですか?

親名義の不動産を買いたい、土地が父名義のため相続発生前に買っておきたい、叔母から借りている家を買いたい、共有状態を解消するため持分を買いたい等、様々な事情をもってご相談に来られます。

個人間売買を依頼するのはどんな人ですか?

売主と買主が決まっていて、かつ、仲介手数料を節約したいという共通認識をお持ちのお客様が個人間売買をされます。

不動産の所有者と話がまとまっていないので、御社から話をしていただけませんか。

出来ません。 当事務所では、売主と買主の合意が出来ている物件しか、サポートできません。

どんな方から御社へ売買サポートを依頼してきますか。

比較的安価で安心安全に不動産売買をお考えの方からの依頼が多いです。 また、具体的な依頼事例としては、相続発生前に親名義の不動産を買いたい、共有名義の不動産の持分を買いたい、現在住んでいる借家を貸主から買いたい等、様々な依頼があります。

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